第一章 総 則 |
第1条 (名 称) |
本連盟は九州地区大学準硬式野球連盟と称する。 |
第2条(事務所) |
本連盟の事務所は、理事の中から選出された事務局長宅に置く。 |
第二章 目的及び活動 |
第3条 (目 的) |
本連盟は、大学準硬式野球を通じて、学生生活の健全明朗化と共に体力及び人格の向上を図り、大学準硬式野球の発展普及と加盟校の融和親睦を推進することを目的とする。 |
第4条(活 動) |
本連盟は前条の目的達成のため次の活動を行う。 (1) 全日本大学準硬式野球九州選手権大会の主催 (2) 九州地区大学準硬式野球秋季大会の主催 (3) 各地区準硬式野球大会の後援 (4) 準硬式野球の指導、奨励、普及に関する活動 (5) 準硬式野球に関する刊行物の発行 (6) 各種運動競技団体と連絡協調に関する活動 (7) その他、本連盟の目的に必要なる活動 |
第三章 組織及び会員 |
第5条 (組 織) |
本連盟は、全日本大学準硬式野球連盟の傘下において、九州地区大学準硬式野球連盟登録の野球部をもって組織する。 |
第6条 (会 員) |
会員たるチームは、同一大学または同一学部に在学する者で編成し、登録できる期間は学校教育法によって大学が定めるか監督官庁によって定められた最短就業年限内とする。 ただし、硬式野球部員・M号軟式野球部員との二重登録は認められない。 監督・コーチ及びマネージャーとトレーナーは登録を必要とするが、在学する者に限らない。 |
第四章 役 員 |
第7条 (役 員) |
本連盟に次の役員を置く。 (1)会 長 1名 (2)副会長 1名 (3)理 事 長 1名 (4)理 事 20名以内 (5)監 事 1名 (6)必要に応じ、名誉会長・顧問・参与と理事の中から副理事長を置くことができる。 |
第8条 (会 長) |
会長、副会長は理事会の決議で推薦する。 (1) 会長は本連盟を代表し会務を総括する。 (2) 副会長は会長を代行する。 (3) 会長は原則として加盟大学の学長に依頼する。 |
第9条 (理事長) |
理事長は理事の互選による。 (1) 理事長は理事会を代表し会務を執行する。 (2) 理事長に事故あるときは、副理事長又は指名理事がその職務を代行する。 (3) 理事長は緊急を要する事項で理事会に諮れないときは、これを執行することができる。この場合は次の理事会で承認を必要とする。 |
第10条(理 事) |
理事は各支部連盟から2名以上、総人数20名以内を選出し、理事会を構成して議決を参考に会務を執行する。 |
第11条(監 事) |
監事は、理事会において推薦された理事及び本連盟加盟校の学生野球の指導者として適任者を理事会が推薦し会長が委嘱する。 |
第12条(顧問・参与) |
顧問・参与は理事会の推薦によって会長が委嘱する。顧問は理事会の諮問に応じ、必要によって意見を述べることができる。 |
第13条(任 期) |
役員の任期は2年とし、再任を妨げない。 |
第五章 事務局 |
第14条(組 織) |
本連盟に事務局を設置する。 |
第15条(幹事会) |
理事の中から事務局長を互選する。別に専門委員会を設置し責任理事(委員長)と共に事務局を組織する。必要に応じて事務局会議を開催する。 |
第16条(内 容) |
事務局長と専門委員会の仕事内容や役割分担については別に規則を定める。 |
第六章 会 議 |
第17条(会 議) |
本連盟の会議は、理事会及び幹事会並びに主管地区会議によって構成し、構成員の過半数の出席をもって成立する。 |
第18条(理事会) |
(1) 理事会は年5回開催する。かつ理事長が必要に応じ招集しその議長になる。 (2) 理事会は、本連盟の意思決定機関として各種事項を審議決定する。その議決は出席理事の過半数をもって決定する。ただし、可否同数の場合は議長がこれを決定する。 |
第19条(幹事会) |
幹事会は各支部連盟幹事会の代表により構成する。 (1) 幹事長と副幹事長(2名)は幹事の互選による。 (2) 幹事会は、本連盟の活動を円滑に行うため、理事会の要請によって幹事長が招集し議長となり必要な一般事項について審議決定する。 (3) 前項の決定事項は、理事会に報告しなければならない。 (4) 各支部連盟の代表者数は理事会で決定する。 任期は、九州六大学・福岡県大学連盟から選出の幹事は2年とし、医歯薬学部・長崎地区・南九州地区連盟からの幹事は1年として再任を妨げない。 |
第20条(主管地区会議) |
本連盟の活動を円滑に行うため、理事長は必要に応じて主管地区の理事及び幹事を招集し会議を開催する。 |
第七章 支 部 |
第21条(支 部) |
本連盟は、九州六大学・福岡県大学・医歯薬学部・長崎地区・南九州地区に支部を置く。 |
第22条(会 員) |
支部は当該地区内の会員をもって組織する。 |
第23条 (規 約) |
(1) 支部はこの規約に準拠し別に支部規約を定める。 (2) 支部は年度始めに支部規約と役員名簿を提供しなければならない。 |
第八章 会 計 |
第24条 (運営費) |
本連盟の運営費は次に掲げるものとする。 (1) 加盟費 (2) 年会費 (3) 会員登録費(選手・学生コーチ・学生トレーナー・マネージャー) (4) 寄付金 (5) 事業・活動収入 (6) その他 |
第25条(加盟費) |
本連盟に新規加盟する大学(学部)は、加盟時に30,000円を納めるものとする。 脱退時に返金することはしない。 |
第26条(年会費) |
加盟校は年度始めに年会費として一校当たり10,000円を納めるものとする。 |
第27条(会員登録費) |
登録費は、会員一名につき年間3,000円とする。 |
第28条(決 算) |
本連盟の事業及び活動計画に伴う収支予算・決算は、理事会が編成し学生幹事会に提示する。 本連盟の収支決算に余剰金がある時は、理事会の議決を経て、一部又は全額を基金に編入するか、又は翌年に繰り越すものとする。 |
第29条(年 度) |
本連盟の会計年度は、1月1日より12月31日までとする。 |
第九章 規約の変更 |
第30条(変 更) |
本連盟の規約は、理事会において出席者の3分の2の同意を得なければ変更できない。 |
第十章 付 則 |
第31条 |
本規約の施行について、必要な事項の細目は理事会において定める。 |
制 定 2001年 4月 日 改 正 2010年 3月28日 2012年 3月25日 2013年 6月22日 2019年 2月2日 2019年 5月5日 2020年 2月8日 2021年 3月20日 2022年 2月5日 |