第一章 総 則 |
第1条 (名 称) |
本連盟は、九州地区大学準硬式野球連盟と称する。 |
第2条(事務局) |
連盟事務局は、福岡市早良区次郎丸5-11-35-2 牛島敏氏宅に置く。 |
第二章 目的及び活動 |
第3条 (目 的) |
本連盟は大学準硬式野球を通じて、学生生活の健全明朗化と共に体力及び人格の向上を図り、大学準硬式野球の発展普及と加盟校の融和親睦を推進することを目的とする。 |
第4条(活 動) |
本連盟は前条の目的達成のため次の活動を行う。 (1) 全日本大学準硬式野球九州選手権大会の主催 (2) 九州地区大学準硬式野球秋季大会の主催 (3) 各地区準硬式野球大会の主催及び後援 (4) 準硬式野球の指導、奨励、普及に関する活動 (5) 準硬式野球に関する刊行物の発行 (6) 各種運動競技団体と連絡協調に関する活動 (7) その他、本連盟の目的に必要なる活動 |
第三章 組織及び会員 |
第5条 (組 織) |
本連盟は全日本大学準硬式野球連盟の傘下において、九州地区大学準硬式野球連盟登録の野球部をもって組織する。 |
第6条 (会 員) |
会員たるチームは、同一大学又は同一学部に在学する者で編成し、登録できる期間は学校教育法によって大学が定めるか、監督官庁によって定めら れた最短就業年限内とする。 ただし、硬式野球部員・A号軟式野球部員との二重登録は認められない。 監督・コーチ及び女子マネージャーとトレーナーは登録を必要とするが、在学する者に限らない。 |
第7条 (役 員) |
本連盟に次の役員を置く。 (1)会 長 1名 (2)副会長 1名 (3)理 事 長 1名 (4)理 事 13名以内 (5)監 事 1名 (6)必要に応じて、名誉会長・顧問・参与と理事の中から副理事長を置くことができる。 |
第四章 役 員 |
第8条 (会 長) |
会長、副会長は理事会の決議で推薦する。 (1) 会長は本連盟を代表し会務を総括する。 (2) 副会長は会長を代行する。 (3) 会長は原則として加盟大学の学長に依頼する。 |
第9条 (理事長) |
理事長は理事の互選による。 (1) 理事長は理事会を代表し会務を執行する。 (2) 理事長に事故ある時は、副理事長又は指名理事がその職務を代行する。 (3) 理事長は緊急を要する事項で理事会に諮れない時は、これを執行することができる。この場合は次の理事会で承認を必要とする。 |
第10条(理 事) |
理事は、原則として各連盟から選出するが、会長は、必要に応じて若干名の増員をする事ができる。 (1) 理事は理事会を構成し、議決を参考に会務を執行する。 (2) 理事は原則として加盟校3校当たり1名とし、総人数を12名以内とする。ただし、当分の間は九州六大学・福岡県大学連盟で補完する。 |
第11条(監 事) |
監事は、理事会において推薦された理事、及び本連盟加盟校の学生野球の指導者としての適任者を理事会が推薦し、会長が委嘱する。 |
第12条(顧問・参与) |
顧問・参与は、理事会の推薦によって委嘱する。顧問は、理事会の諮問に応じ、必要によっては意見を述べる事ができる。 |
第五章 会 議 |
第13条(会 議) |
本連盟の会議は、理事会、及び学生幹事会によって構成し、構成員の過半数の出席をもって成立する。 |
第14条(理事会) |
(1) 理事会は、年5回開催する。かつ理事長が必要に応じて招集し、その議長になる。 (2) 理事会は、本連盟の意思決定機関として各種施行を審議、決定する。 その議決は、出席理事の過半数をもて決定する。ただし、可否同数の場合は議長がこれを決定する。 |
第15条(幹事会) |
学生幹事は、本連盟加盟校の主務であってクラブ活動の適任者であること。 (1) 学生幹事は、幹事会を構成し、幹事長・幹事長補佐を互選する。 (2) 幹事会は、本連盟の活動を円滑に行うため、理事会の要請によって幹事長が招集し、議長となり必要な一般事項について審議決定する。 (3) 前項の決定事項は、理事会に報告しなければならない。 (4) 学生幹事の任期は、九州六大学・福岡県大学連盟選出の幹事は2年とし、医歯薬学部・長崎地区・南九州地区連盟からの幹事は1年として再任を妨げない。 |
第16条(任 期) |
役員の任期は2年とする。 役員の任期が満了しても後任者が就任するまではその職務を行う。 |
地区連盟 |
第17条(支 部) |
本連盟は、九州六大学・福岡県大学・医歯薬学部・長崎地区・南九州地区に支部を置く。 |
第18条(会 員) |
地区連盟は、当該地区内の会員を持って組織する。 |
第19条(規 約) |
支部はこの規約に準拠し別に支部規約を定める。 |
会 計 |
第20条(運営費) |
本連盟の運営費は、次に掲げるものとする。 (1)会費 (2)加盟費 (3)選手・女子登録費 (4)寄附金 (5)事業・活動収入 (6)その他 |
第21条(会 費) |
会費の額は、幹事会が定めるものとし、各大学が負担する。 |
第22条(加盟費) |
加盟費は1校当たり10,000円。 |
第23条 (登録費) |
登録費は選手一名当たり3,000円、学生コーチ・学生トレーナー及び女子マネージャーは一名当たり1,000円 |
第24条 (決 算) |
本連盟の事業及び活動計画に伴う収支予算・決算は、理事会が編成し学生幹事会に提示する。 本連盟の収支決算に余剰金がある時は、理事会の議決を経て、一部また全額を基金に編入するか、または翌年に繰り越すものとする。 |
第25条(年 度) |
本連盟の会計年度は、4月1日から始まり、翌年3月31日までとする。 |
第八章 規約の変更 |
第26条(変 更) |
本連盟の規約は、理事会において、出席者の3分の2の同意を得なければ変更できない。 |
付 則 |
第27条 |
本規約の施行について、必要な事項の細目は、理事会において定める。 |
制 定 2001年(平成13年) 4月 日 改 正 2010年(平成22年) 3月28日 2012年(平成24年) 3月25日 2013年(平成25年) 6月22日 |